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就業規則を作成し、従業員との無用なトラブルを避けましょう!
平成19年度に公的機関(労働局、労働基準監督署、全国300箇所の相談センター)に寄せられた労使トラブルの相談件数は、なんと約100万件にものぼりました。私たち社労士やその他の相談窓口の数はカウントされていないのでそれを含めると、とてつもない件数になるでしょう。
そもそも、解決困難なトラブルがなぜ起こるのでしょう?

上記のようにならないように給与・賃金や労働条件に関しても、あらかじめ書面で明文化しておけば、権利と義務の関係がはっきりし、トラブルが起こるリスクは格段に減少します。
長時間労働による精神疾患「うつ病」になる方、管理職でないのに時間外手当が支給されない、休日がもらえない、理由もなく突然解雇された、上司からいじめられた、などと経営者の思いに反して労働基準監督署などへ駈け込む方が増えています。
10名以上の従業員(パート・アルバイトも含む)を雇い入れる場合には、就業規則を作成し労働基準監督署へ届け出なけらばならないと法律で決まっています。従業員が10名未満であってもリスク回避のために作成しておくことをお勧めします。
従業員の皆さんが実績を上げれば報われるような規程があれば、能力を発揮してもらいやすい環境にもなります。雇われる側の立場で考えた場合、就業規則によりこんなに私たちことを大切にしてくれるのかと思い、一生懸命働こうと思うような規則の存在が、しっかりした会社に就職したという安心感にもつながります。
賃金サポートは、無用なトラブルを避けるため法律の基本を押さえつつ、経営者・人事担当者の皆様の思い・まじめに精一杯働く従業員様の思いを反映した御社オリジナルの就業規則を丁寧に作成致します。





























