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               内 容

 

阪急トラベルサポート事件とは

 

未払い残業代の支払い命令が多発する訳

 

営業マンの労働時間がターゲットになる

 

最新の事例で未払い対策を考える

 

みなし労働時間制・労働時間制をみなおす

 

賃金・給与制度をもう一度、精査する

 

講師が増収増益をサポートした実例紹介

 

労務管理から増収増益を上げるプランを考える

 

 

 

 

みなし労働時間制が危ない

 

営業職の労働時間制に激震が走る?

 

 

名ばかり管理職問題・未払い残業問題など労働時間と賃金に関するトラブルなど、企業経営を続けていく中で、大きなリスクとして横たわっています。

 

 

そんな中、今度は、営業職の時間外割増賃金に大きな影響が予想されるみなし労働時間制の事件の最高裁判決、阪急トラベルサポート事件の判決が本年の1月24日に下りました

 

 

結論を言えば、海外添乗員の業務に対し、みなし労働時間制は認められず、働いた時間に対し、賃金を支払いなさいというものです。

 

事業外のみなし労働時間制とは、従業員が社外で業務に従事し、かつ労働時間の計算が困難な場合に、みなし時間により労働時間を計算できる場合があります。

 

 

終日、社外で業務を行う場合など、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難になる場合などがこれにあたるでしょう。

 

 

 

 

 

今回の判決では

 

 

 

①業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、従業員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られている。

 

 

②マニュアルにより具体的な業務の内容を示し,これらに従った業務を行うことを命じている。

 

 

 

③携帯電話を所持して常時電源を入れておき、お客様との問題やクレームが生じた場合には,本件会社に報告して指示を受けることが可能

 

 

④さらに、業務後においては、日報によって,業務の遂行の状況等の詳細かつ正確な報告を求めている

 

以上のことから、事業外のみなし労働時間制の規定「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとして、残業代を支払う義務が会社にあると判決が下りました

 

 

このケースを営業職に当てはめるとどうでしょう?ルートセールスの営業マンの多くに当てはまるのではないでしょうか

 

今後、営業職のみなし労働時間制について通達がでたり、大きな制限がかかることが予想されます。

 

 

2014年は、増収増益を上げるまたとないチャンスです

 

 

 

このような問題が社内で発生し、労働生産性が著しく低下することや営業職における労働時間問題のリスクを未然に取り去り、業務に集中できる労務管理を行いましょう。

 

 

 

当日は、これらに対処するメソッドを余すところなくお伝えします。

 

 

 

 

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