こんにちは、社会保険労務士・大阪綜合労務管理事務所です。
本日は、2025年6月4日に成立し、6月11日に公布された「労働施策総合推進法等の一部改正」について、企業の皆様に押さえていただきたい3つの柱を整理します。
1. 🔒 ハラスメント対策の強化(新たな義務化)
- カスタマーハラスメント(カスハラ):
顧客や取引先、施設利用者などによる「社会通念を超え就業環境を害する言動」への対応が、雇用管理上の措置義務となります。事業主は、相談対応や対応体制の整備など、必要な措置を講じなければなりません。 - 就活中のセクハラ:
採用活動中の求職者へのセクハラに関しても、同様に雇用管理上の措置義務が課され、国はそれを支える指針を策定・周知します。 - 国による 啓発・広報活動 も義務化され、社会全体でハラスメントゼロを目指す枠組みが強化されました 。
2. 👩💼 女性活躍推進の継続・強化
- 女性活躍推進法の時限立法期限が、2036年3月31日までさらに延長されました
- 常時雇用労働者101人以上の事業主には、以下の情報公開が義務化されます(2026年4月1日施行予定)
- 男女間の賃金差
- 女性管理職比率
- プラチナえるぼし認定を目指す企業は、求職者へのセクハラ防止策を施策として公表しなければなりません。
- 女性の健康特性への配慮を基本原則に明記し、企業文化の見直しも促進されます 。
3. 💊 治療と就業の両立支援の推進
- 長期治療や通院と仕事を両立できるよう、事業主に努力義務が課されます(2026年4月1日施行予定)。
- 政府はその実施指針を整備し、企業によるサポート体制整備が進められます。
✅ 今、企業に求められる対応と対応スケジュール
対策項目 | 内容 | 施行時期 |
---|---|---|
カスハラ・就活セクハラ対応 | 相談窓口整備、規定・研修 | 2026年10月頃(公布後1年6ヶ月以内) |
情報公開 | 男女間賃金差・管理職比率 | 2026年4月1日 |
治療と仕事の両立 | 指針に基づいた支援体制 | 2026年4月1日 |
🧩 まとめ:今後の対応アクション
- 就業規則や内規の見直し
ハラスメント防止や両立支援を規程に明記し、相談窓口や研修の体制を整備しましょう。 - 情報公開体制の構築
101人超企業は、賃金格差や管理職比率の急な公表にも対応できる体制整備を! - 社内啓発・研修の実施
カスハラ・セクハラ予防、治療と就業の両立支援などのテーマで、経営層から現場までの理解促進が重要です。
大阪綜合労務管理事務所では、カスハラに限らず最新の法改正に対応した社内規定整備・フォローアップ研修・情報発信支援をトータルサポートしております。実際に社内で直面している人事についてのお悩みやご不明な点があれば、初回の面談は無料で行っております。お気軽にご相談ください。
🔗 参考資料:厚生労働省ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内 https://www.mhlw.go.jp/content/001502758.pdf