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働く現場で「熱中症対策」が義務に。いま企業がすべき対応とは?
近年の猛暑を受けて、厚生労働省は2024年度から職場における熱中症対策の義務化を強化しました。特に建設業・製造業・運輸業など、高温環境下で働く業種においては、今や熱中症対策は“努力義務”ではなく“必須”です。
義務化の主なポイント
対象となるのは、暑さ指数(WBGT)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業が見込まれる作業です。
義務となる措置は、
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
1.「熱中症の自覚症状がある作業者」
2.「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
- 作業からの離脱
- 身体の冷却
- 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等など、熱中症の症状の悪化を防止す るために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
となっています。
これらに対応せずに労働者が熱中症で倒れた場合、労災認定について企業責任が問われるリスクも高まります。

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私たち【大阪綜合労務管理事務所】では、法令に基づいた熱中症対策の整備支援を行っています。
- 業種・職場環境に応じた実効性のある予防計画の策定
- 就業規則や衛生委員会の運営支援
- 教育資料やチェックリストの提供
- 現場で使える熱中症マニュアルの作成
中小企業から大企業まで、吹田市・大阪府内の多くの事業者様にご相談いただいております。
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