50人未満事業場もストレスチェック義務化へ

50人未満事業場もストレスチェック義務化へ|大阪府の社会保険労務士が解説

2025年5月8日、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が成立し、50人未満の小規模事業場でもストレスチェックの実施が義務化されることになりました。これまで対象は50人以上の事業場に限られていましたが、法改正により対象が拡大。大阪府内の中小企業経営者様にとっても、対応が求められる重要な法改正です。

目次

ストレスチェック義務化の背景と概要

厚生労働省のデータによると、近年、メンタルヘルス不調による労災認定件数が増加しています。こうした背景から、小規模事業場でも労働者の心理的負担を把握し、必要に応じて医師の面接指導や職場改善を行うことが法的に義務化されました。

今回の法改正により、毎年1回のストレスチェック実施が求められます。しかし、小規模事業場では「産業医がいない」「専門職が社内にいない」というケースも多く、実施体制の整備に不安を抱える事業主様も少なくありません。

小規模事業場の課題と解決策

「何から準備すればいいのか分からない」「誰に依頼すればいいのか」とお悩みの方も多いでしょう。当事務所では、地域産業保健センターや提携医師との連携を活用し、無理のないストレスチェック体制の構築を支援しています。

さらに、ITツールを活用したオンラインストレスチェックの導入支援も行っており、低コストでプライバシーに配慮した運用が可能です。結果の集計やフィードバックもスムーズに行えるため、担当者様の負担軽減にもつながります。

社会保険労務士によるトータルサポート

大阪府吹田市、大阪市、豊中市、箕面市、茨木市、高槻市の事業場を中心に、社会保険労務士としてストレスチェック義務化対応をトータルサポートいたします。実施体制の整備から外部委託先の手配、プライバシー保護対策、結果の活用支援まで、ワンストップで対応可能です。

法令遵守はもちろん、従業員のメンタルヘルス対策による職場改善や離職防止、生産性向上にもつながるサポートをご提供します。

まとめとご相談のご案内

ストレスチェック義務化に向け、早めの準備が重要です。「自社に合った方法が分からない」「外部委託を検討している」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

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